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高く売りたい方へ

[仲介売却]

ご自宅に関するこんなお悩みは御座いませんか?

不動産を手放す理由は人それぞれに異なります。例えば、現在所有している不動産について、こんなお悩みは御座いませんか?

物件をなるべく高値で売却したいが、どうすれば良いか分からない
物件の適正価格が分からないので、相場より安く査定されないか心配
アパートマンションの管理が面倒なので売却したい
自分たちの暮らしに合う街に住み替えたい
親との同居を考えている
親から相続した実家が空き家のままになっている

→「不動産仲介売却方式」で全て解決できます!

仲介売却方式とは

仲介売却方式とは、不動産会社が仲介に入って売却活動を行い、購入希望者を見つけ、購入価格や引き渡し時期といった条件をすり合わせた上で売却を行う方法です。不動産売却においては最も一般的な売却方式で、当社でも多くの方にご利用頂いております。 不動産仲介売却の第一歩は、不動産会社による「物件の査定」です。査定額や不動産会社の対応力などを見定めて、ご自身の要望などに合った信頼できる不動産会社を選びましょう。その後、売却活動によって購入希望者が見つかると売買条件の交渉がスタートし、双方が条件納得となれば売買契約に進むのが一般的な流れです。

仲介売却方式のメリット・デメリット

仲介売却は、売り主自身が売却価格を決められる点がもっとも大きなメリットです。他の売却方法に比べて、比較的高く不動産を売却することが可能です。

一方、あまり高すぎる金額で募集をかけてしまうと、購入希望者が現れなければ、いつまでも不動産を現金化できないというデメリットも御座います。条件面の折り合いが付かないと契約が進まず、締結まで長い時間がかかってしまう可能性も御座います。

専任媒介と一般媒介の違い(メリット・デメリット)

仲介売却では、売主様と不動産会社の間で「媒介契約」を結びます。これは、依頼する業務内容や仲介手数料などをあらかじめ明確にしておくことで、後々トラブルが発生しないようにする為のものです。媒介契約は仲介売却を行う上で非常に重要なものであり、法的な義務ともなっています。

そして、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類が御座います。

媒介契約上の条件専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
売主が同時に契約できる業者数1社のみ1社のみ複数社への依頼が可能
売主が自分で見つけてきた購入希望者と単独で契約を締結できるか不可能可能可能
契約の有効期間3ヶ月以内3ヶ月以内任意
売主に対する進捗報告義務と頻度週に1度以上2週に1度以上義務なし
指定流通機構「REINS」(レインズ)へは媒介契約から何日以内に登録しなければならないか5日以内7日以内義務なし

お客様の売却する不動産やご希望状況により、締結すべき契約は異なってきますが、きちん と媒介契約は締結することをお勧め致します。

レインズによる不動産売却

専属専任媒介契約および専任媒介契約では、「レインズ」への登録が義務づけられています。レインズとは、国土交通大臣指定の不動産流通機構運営によるコンピューターネットワークシステムのことで、不動産購入・売却を取り扱う全国の不動産業者が、安心の不動産情報をお客様へ提供出来るようにと1990年に設立されました。現在、日本全国にある不動産会社のほぼ全てが参加しています。

レインズに登録された不動産情報は、不動産会社であれば大手・中小関係なく、同一の情報を検索することが可能で、掲載された不動産情報は全国の不動産会社によって閲覧され、多くの購入希望者へと広く提供されます。